医薬品医療機器等法に基づく表記


実店舗の外観
実店舗の外観
医薬品の陳列状況
医薬品の陳列状況

店舗販売業の管理及び運営に関する事項

許可の区分

店舗販売業

関連許可証
記載事項

開設者氏名

二反田薬品工業株式会社

名称

二反田薬品工業株式会社 店舗

所在地

広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号

許可番号

呉保生指令 第3034号

有効期間

平成30年7月3日 ~ 令和6年7月2日

店舗管理者の氏名

二反田健二朗

勤務する薬剤師

氏名

担当業務

勤務時間

二反田祐子

医薬品の管理、販売、

情報提供、相談

月曜日~金曜日

9:00~17:00

二反田淳子

医薬品の管理、販売、

情報提供、相談

月曜日~金曜日

9:00~17:00

取り扱う一般用医薬品の区分

指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品

医薬品の使用期限

2024.2(但し、一番短い期限を表示しています。個々の商品に関してはお問い合わせください。)

勤務する者の名札等による
区別に関する説明

薬剤師

:「薬剤師」の名札に白衣

登録販売者

:「登録販売者」の名札に白衣(上着)

その他の者

:名札

営業日及び営業時間

月曜日~金曜日 9:00~17:00

相談時及び緊急時の連絡先

0823-31-1515

要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品、第1類、第2類、第3類医薬品の定義

要指導医薬品

下記のイからニに掲げるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
イ 既存の医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品であって、その承認を受けてから安全性に関する調査期間を経過しないもの
ロ イと有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、その承認を受けてから安全性に関する調査期間を経過しないもの
ハ 毒薬
ニ 劇薬

一般用医薬品

第1類医薬品

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。
その製造販売の承認の申請に関して第14条第8項に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品)

第2類医薬品

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い医薬品)
その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第2類医薬品」として区別しています。

第3類医薬品

第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。
比較的リスクが低く、その副作用等により日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。

要指導医薬品、第1類、第2類、第3類医薬品の表示に関する解説

個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
要指導医薬品は、「要指導医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
一般用医薬品はリスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第2類医薬品といいます)については、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

要指導医薬品、第1類、第2類、第3類医薬品の情報提供と指導に関する解説

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供義務及び対応する資格者に違いがあります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。

医薬品の
リスク分類

質問がなくても行う
情報提供

相談があった場合の
応答

対応する専門家

要指導医薬品

義務(書面等で)

義務

薬剤師

第1類医薬品

義務(書面等で)

義務

薬剤師

第2類医薬品

努力義務

義務

薬剤師又は
登録販売者

第3類医薬品

規定なし

義務

薬剤師又は
登録販売者

指定第2類医薬品の禁忌の確認・専門家への相談について

指定第2類医薬品は、第2類医薬品のうち特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものであり、禁忌を確認せずに使用すると現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。指定第2類医薬品の購入の際には、薬剤師又は登録販売者から禁忌の確認をさせていただきます。また、必要に応じて医師等の専門家に相談されることをお勧めします。

要指導医薬品の陳列に関する解説

要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画(鍵をかけた場所若しくはお客様が直接手を触れられない場所)に一般用医薬品と分けて陳列します。

指定第2類医薬品の陳列等に関する解説

指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。

一般用医薬品の陳列に関する解説

第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。

医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説

〔医薬品被害救済制度〕
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては下記にお問い合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構  http://www.pmda.go.jp/index.html
救済制度相談窓口 0120-149-931
             9:00~17:00(月~金 祝日・年末年始除く)

個人情報の適正な取扱いを確保するための措置

販売記録を作成するにあたって知り得た個人情報については、店舗内で適切に管理させていただき、下記の場合を除いてはお客様に断りなく第三者に販売記録等の個人情報を開示・提供することは致しません。
・法的拘束力がある第三者機関からの開示要求があった場合
・お客様本人の同意があった場合
・生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合

苦情相談窓口

お客様相談室 0823-31-1515
受付時間    9:00~17:00

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